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派遣社員で育休中・復帰先なし! 保育園申込はどんな扱いになるの?

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派遣社員として、無事産休・育休は取れたものの…。近づいてくる育休終了日。

派遣社員なので、復帰先の職場はなし。ワンオペ育児で子供を預ける先が無いと就活も不可能。その場合、保育園申込はどうなるの?

この記事では、派遣社員として育休取得中の保育園申込についてまとめています。

この記事は、鹿児島市役所に問い合わせた内容に基づいてまとめています。他の市町村の場合は、基準が異なる可能性が高いのでご注意ください。

GIRLY DROP

保育園入園に必要な就労時間数

働く人が保育園を利用する際の条件として【1か月に60時間以上】の就労時間が必要です。

1か月に60時間未満の就労の人は、保育園の申し込みができない為ご注意ください。

ポイント

就労時間数によって申込できる保育時間が異なります。

  • 保育標準時間(11時間)…1か月に120時間以上の就労
  • 保育短時間(8時間)…1か月の就労時間が60~120時間

派遣会社が就労証明書を出せるかどうか?

派遣会社が就労証明書を出せるか、出せないかで保育園の申し込み方法が異なるとのことでした。

就労証明書を出せる場合

就労証明書を出せる場合は、直接雇用で働いている人と同じように申込ができるということでした。

つまり、産休前にフルタイムの派遣で働いていた人は、正社員フルタイムママと同じ点数で選考を受けることができるという事です。

就労証明書を出せない場合

就労証明書が出せない場合は、「求職活動中」の枠で申込可能とのことでした。

求職活動だと点数が低くなるため、選考の際に不利になります。

派遣だからこその疑問

GIRLY DROP

派遣社員は復帰先がありません。そうなると、今後考えられる可能性は…

保育園入園後

  • 同じ派遣会社でフルタイム週5勤務
  • 同じ派遣会社で扶養内の勤務
  • 派遣先が決まらず、そのまま失業
  • 転職(全く別の派遣会社で就労、直接雇用のパート)

この4つに絞られます。実際に鹿児島市役所で確認したので、それぞれの可能性について説明します。

同じ派遣会社でフルタイム週5勤務

保育園申込時と何も条件が変わらない為、特に問題なし。

同じ派遣会社で扶養内勤務

保育園申込時に保育標準時間(11時間)を選択していた場合は、保育短時間(8時間)に変更が必要になるため、市役所へ連絡し確認を。

扶養内勤務=大抵の人が60~120時間以内の就労時間に該当するため。

派遣先が決まらず、そのまま失業

【求職活動申立書】を市役所に提出すれば、引き続き保育園利用可能。

ただし、求職活動での保育園利用は【年度内において合計90日まで】。早く次のお仕事を見つける必要があります。

転職(全く別の派遣会社で就労、直接雇用のパート)

新しい職場で就労証明書を取得して提出することで、引き続き保育園利用可能。

まとめ

GIRLY DROP

派遣社員として育休を取得している人の場合、保育園の申し込みは【就労証明書を提出できるか、できないか】で申込方法が変わります。

保育園決定後の仕事がはっきりしていない場合でも、1か月の就労時間が60時間以上あれば保育園は引き続き利用可能です。

仕事が見つからず無職になっても、90日間は求職活動扱いで保育園をそのまま利用できます。

保育園に預けないと面接にも行けない状況なので、保育園決定後の流れがはっきり分かってよかったです。

市町村ごとに、選考ルールは異なるため参考程度にしてください。

同じような疑問を持っている派遣ママの参考になったら嬉しいです。

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